IT導入補助金申請サポート
※ 予定されていた2021年度の交付申請は受付を終了しました。 ※
<交付申請スケジュール>
第1次受付 | 2021年4月7日(水)~5月14日(金)17:00 | 受付終了 |
---|---|---|
第2次受付 | ~2021年7月30日(金)17:00 | 受付終了 |
第3次受付 | ~2021年9月30日(木)17:00 | 受付終了 |
第4次受付 | ~2021年11月17日(水)17:00 | 受付終了 |
第5次受付(最終締切予定) | ~2021年12月22日(水)17:00 | 受付終了 |
<サポート内容>
※②~⑥は、IT導入補助金事務局に登録されている弊社のITツールをご導入頂く場合のみとなります。ご了承ください。
① 事前のご相談
IT導入補助金って何?などのちょっとした疑問から、お客様の課題・ニーズに合ったITツールの選定やお見積りまで幅広くご相談を承ります。
② 交付申請サポート
申請に必要な労働生産性計画数値の策定も含め、交付申請提出完了までサポートいたします。
③ 事業実施(ITツールの導入)
交付申請内容に基づいた適切な契約、導入、請求を行い補助事業を遂行いたします。
④ 実績報告サポート
ITツールの導入完了後、実績報告書の作成支援や証憑類の取りまとめなど、実績報告完了までサポートいたします。
⑤ アフターサポート
導入頂いたITツールの運用サポートなど、実績報告完了後も継続したアフターフォロー、サービスを行います。
⑥ 事業実施効果報告サポート
ITツール導入完了の翌々年度から3年間実施する必要のある事業実施効果報告作成の支援や情報収集、取りまとめなどのサポートを行います。
下記にてIT導入補助金の概要を説明します!
Q&Aもまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。
中小企業、小規模事業者(個人事業主含む)が、自社の生産性向上を目的にITツール(ソフトウェアなど)を導入する場合に、その導入費用の一部を補助してくれる事業です。
ITツールであれば何でも補助対象になるわけではなく、IT導入補助金事務局に採択されたIT導入支援事業者が事務局に登録しているITツールのみが補助対象となります。
<どんな方にオススメ?>
業務プロセスをデジタル化したい事業者の方はもちろん、インボイス導入等の制度変更への対応、非対面・非接触型ビジネスモデルへの転換に取組みたい事業者の方にオススメの事業です!
(例) | |
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業務プロセスのデジタル化に取組みたい |
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制度変更(※)への対応を進めたい ※働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入、育児・介護休業法の改正など |
|
Withコロナ・アフターコロナに対応した、 |
|
上記は、あくまで一例です。
導入ご検討中のITツールや解決したい課題、ニーズにIT導入補助金が活用可能かなど、お気軽にご相談ください!
IT導入補助金は、5種類(A・B・C-1・C-2・D類型)から1つ選択して申請する必要があります。
各類型の違いは下表のとおりです。
A類型 | B類型 | C-1類型 | C-2類型 | D類型 | |
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主な補助対象ITツールの要件 | 労働生産性の向上 | 労働生産性の向上 | 労働生産性の向上 | ||
補助額 | 30~150万未満 | 150~450万以下 | 30~300万未満 | 300~450万以下 | 30~150万以下 |
補助率 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | |||
プロセス数 | 1つ以上 | 4つ以上 | 2つ以上 | ||
非対面化ツール | - | - | 必須 | ||
賃上げ目標 | 加点項目 | 必須 | 加点項目 | 必須 | 加点項目 |
ツールの種類 | 単体のみ | 単体のみ | 連携型 | クラウド対応 単体のみ | |
ハードウェアレンタル | × | × | ○ (条件あり) | ||
ECサイト制作 | × | × | ○ |
新型コロナウィルス感染症の問題を受けて2020年度に新設された特別枠(C・D類型(※2021年度の場合))は、事業目的に「通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援する」と定められており、文字通り”特別”な類型です。
A・B類型では補助対象とならないハードウェアレンタルやECサイト制作が補助対象として認められていることからも、特別さを感じられます。
B類型の要件を満たす場合でもA類型で申請したり、同じくC-2類型の要件を満たす場合でもC-1類型の補助額の範囲で申請することが可能です。
なお、後から類型を変更することはできないので、留意ください。
類型の話は、ややこしいので、下図「類型判別チャート」での確認が便利です!
プロセスとは?賃上げ目標とは?などの疑問点は、ページ下部のQ&Aをご覧ください!
下記の他にもさまざまなITツールを取り扱っておりますので、まずはお問合わせください!
お客様のご要望にあったITツールなどをご提案いたします。
ITツール名 | ITツールの概要 | 対象業種 |
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栄養管理システム「MD Lunch」
|
| 医療業 飲食業(民間給食委託会社) 介護業 保育業 |
給与計算システム「給与奉行クラウド」
|
| すべての業種向け (業種を問わない) |
攻撃型生産管理TPiCS(オンプレミス型)
|
①f-MRP製番システム ②繰返生産システム ③製番管理システム | 製造業 |
A・B・C・D類型の違いは?
最大の違いは、補助対象となるITツールの要件が異なる点です。
■A・B類型 労働生産性の向上
■C類型 複数プロセスの非対面化(&労働生産性の向上)
■D類型 テレワーク環境の整備、かつ、クラウド利用、かつ、複数プロセスの非対面化(&労働生産性の向上)
労働生産性の向上は、全類型共通の要件となっています。
ここまで
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労働生産性とは?
IT導入補助金では、労働生産性を以下の数式で算出する、としています。
労働生産性 = 粗利 ÷ (従業員数 × 1人当たりの年間平均勤務時間)
※粗利 = 売上 ー 売上原価
なお、申請にあたっては、ITツールの導入により労働生産性の伸び率が1年後に3%以上、3年後に9%以上となる数値目標の作成が求められます。
★労働生産性の解説記事を公開しました!ぜひご参照ください。
ここまで
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プロセスとは?プロセス数とは?
プロセスとは、いわゆる業務プロセスのことです。IT導入補助金では、補助対象となる業務プロセスが次のとおり定められています。
■P-01.顧客対応・販売支援 ■P-02.決済・債権債務・資金回収管理 ■P-03.調達・供給・在庫・物流 ■P-04.会計・財務・経営 ■P-05.総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス ■P-06.業種(※)固有 ■P-07.汎用・自動化・分析ツール |
プロセス数とは、導入するITツールによって労働生産性を向上させたり、非対面化させたりしなければならない業務プロセスの数のことで、次のとおり各類型ごとに異なります。
A類型 |
P-01~P-06のうち1つ以上(※P-07は対象外) |
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B類型 |
P-01~P-07のうち4つ以上 |
C・D類型 |
P-01~P-07のうち2つ以上 |
※業種とは?
IT導入補助金では、次のいずれかのことを指します。
農業・林業・漁業/建設・土木業/製造業/情報サービス業/運輸業/卸売業/小売業/保険・金融業/不動産業/物品賃借業/専門・技術サービス業/宿泊業/飲食業/生活関連サービス業/教育・学習支援業/医療業/介護業/保育業/その他サービス業/上記のいずれにも分類されない業種
ここまで
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賃上げ目標とは?
次の要件をすべて満たす「事業計画(3年度分)の策定」と「(策定した計画の)従業員への表明」のことを指します。
B類型 or C-2類型で申請する場合は、必ず実施しなければなりません。その他類型で申請する場合に実施すると、加点されます。
<賃上げ目標(事業計画)の要件>
上記、要件1、2について、以下の期限までに目標未達の場合、補助金全部(または一部)の返還を求められる場合があります。
|
なお、B類型 or C-2類型で申請した事業者であっても、次に該当する事業者は、賃上げ目標(事業計画(3年度分)の策定&従業員への表明)の適用外となります。
小規模事業者 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・製造業その他 |
個人事業主及び常時使用する従業員数が、 5人以下の会社 20人以下の会社 20人以下の会社 |
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保険医療機関及び保険薬局 | 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行っている |
介護サービス事業者 | 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供している |
右記に該当する事業者 | 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者 |
一定の要件を満たす各種学校 | 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上など |
※1:給与支給総額とは?
全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(※)を言う
※給料、賃金、賞与及び役員報酬等、福利厚生・法定福利費・退職金は除く
※2:被用者保険の適用拡大の任意適用とは?
従業員規模51~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入されることを指す
※3:C・D類型の申請者(=新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者)の場合
補助事業実施年度(1年度目)に感染症の影響を受けることを想定して、2年度目から3年間で目標を達成する計画にすることが可能
ここまで
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ハードウェアレンタルの条件とは?
公募要領にて、次のとおり定められています。
-
ハードウェアレンタルのみでの申請はNG
-
ハードウェアレンタルを含めて申請する場合は、そのハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現すること
-
レンタル料は、レンタル開始日から1年分までが補助対象(つまり、2年目以降は自己負担)
-
補助対象となる/ならないハードウェアは以下のとおり(※a、b、cは、公募要領における項番)
補助対象となるハードウェア |
補助対象とならないハードウェアなど |
---|---|
a)デスクトップ型PC |
- |
a)ラップトップ型PC(ノートPC) |
- |
a)タブレット型PC(例:Surface、iPadなど) ※セルラーモデルもOK、その場合SIMカードのレンタル費用も補助対象 |
通信料 |
a)スマートフォン ※セルラーモデルもOK、その場合SIMカードのレンタル費用も補助対象 |
通信料 |
b)a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応した |
|
b)WEBカメラ |
非対面化に関連しない「監視カメラ」「見守りカメラ」「一般的な被写体撮影用カメラ」など |
b)マイク、スピーカー、ヘッドセット |
- |
b)ルーター(WiFiルーター、アクセスポイント等) ※モバイルWiFiルーターも可 |
通信料 |
b)ディスプレイ |
TVチューナー付きディスプレイや遊興的に映像を流すことを目的とするもの |
b)プリンター ※リース契約はNG |
インク等の消耗品 |
c)業務形態の非対面化の目的に対応した、
※リース契約はNG |
POSレジ本体、通信料、インクやロール紙等の消耗品 |
ここまで
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ITツールであれば、何でも補助対象になるのか?
IT導入補助金事務局(以下、事務局)に登録されたITツールのみが補助対象となります。
なお、次に該当する場合は、補助対象外経費となりますので、ご注意ください。
補助対象外 | 備考 |
---|---|
単一の処理を行う機能しか有しないもの |
(例)
|
すでに購入済のソフトウェアに対する機能追加などに当たるもの (増台、機能追加、バージョンアップ費用、ライセンスの追加購入費用) |
- |
情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの |
※ただし、次のプログラムは、補助対象となる
など |
CMSで制作した簡易アプリケーション | - |
一般市場に販売されていない、特定の顧客向けに限定されたもの | - |
製品として完成しておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア 開発実績のあるコードを再利用し、他の顧客の要件に合わせ追加のスクラッチ開発を伴うもの |
※C・D類型については、ECサイト制作を除く |
大幅なカスタマイズが必要となるもの | - |
ハードウェア製品 | ※ハードウェアレンタルのカテゴリーで認められているものを除く |
組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作されることに特化した専用システム) (例)
|
- |
恒常的に利用されないもの | - |
広告宣伝費、広告宣伝に類するもの | - |
業務機能を有さない者 (例)
|
- |
単なるコンテンツ配信管理システム (例)
|
- |
業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの | - |
補助事業者の顧客が実質負担するソフトウェア代金に含まれるもの (売上原価に相当すると事務局が判断するもの) |
- |
次に該当するもの
|
- |
その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの | - |
ここまで
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非対面化ツールとは?
労働生産性の向上を目的とした&以下の事項に貢献するITツールのこと。
- 事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備
- 対人接触機会を低減するような非対面 or 遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)
IT導入補助金事務局に「非対面化ツール」として登録されている必要があります。
ここまで
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連携型(連携型ツール、連携型ソフトウェア)とは?
異なるプロセス間で情報共有や連携を行うITツールのことです。
ツールの形態は、単一ツール、あるいは、複数ツールで構成されたもの、どちらの形態でも補助対象ですが、IT導入補助金事務局に「連携ソフトウェア」として登録されている必要があります。
ここまで
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クラウド対応ツールとは?
国が推進するソフトウェア「クラウド化」に資するITツールのことです。
SaaS(事業者が用意するクラウドサーバーで稼働しているツール)や申請者(自社)で用意したプライベートクラウドなどで稼働するITツールが該当します。
なお、IT導入補助金事務局に「クラウド対応ツール」として登録されている必要があります。
クラウド対応ツールはD類型では申請の必須要件ですが、A・B・C類型では加点項目となります。
ここまで
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同時に複数類型を申請することはできるのか?
同時に複数類型を申請することはできません。
受付期間中に申請できるのは、1法人・1個人事業主当り、A・B・C-1・C-2・D類型のうちいずれか1申請のみとなります。
ここまで
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一度不採択となった場合や申請の取下げを行った場合に、再度申請を行うことはできるのか?
再度申請を行うことは可能です。
ただし、一度交付申請してしまうと結果が公表されるまでは取下げはできない点、注意が必要です。
ここまで
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交付決定を受けた後、新たにもう1件(2件目の)申請することはできるのか?
交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12カ月間は、新たな申請を行うことはできません。
ここまで
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過去にIT導入補助金の交付を受けたことがあるが、申請することは可能か?
過去3年間に以下の交付を受けた事業者は、審査の際に減点となりますが、申請することは可能です。
事業名 | 事業期間 |
---|---|
平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 |
2018年3月~2019年3月 |
IT導入補助金2019 |
2019年4月~2020年3月 |
IT導入補助金2020 (令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業/令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業) |
2020年4月~2021年3月 |
ここまで
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交付決定後は、何をすればいいの?
交付申請の採否結果は、メールにて通知されます。(また、交付規定によると書面(交付決定通知書)による通知もあるようです)
採択となった場合、次の4点を行う必要があります。
1.ITツールの契約・発注
・交付決定前の契約・発注は補助対象となりません。交付決定後(採否メールや交付決定通知書の日付より後)に契約・発注を行ってください
・その際、契約日はもちろん、交付申請した内容と契約内容や金額に相違が無いことを確認してください
2.ITツールの納品・導入
・納品日や納品内容、導入開始日に相違がないことを確認してください
3.ITツールの代金支払い
4.事業実績報告
・請求書や支払いが完了したことがわかる証憑を適切に保管管理し、事業実績報告時に提出する必要があります
・事業実績報告時に提出する必要のある証憑やその要件は以下のとおりです
(1)支払い方法は、「銀行振込」か「クレジットカード」のいずれかのみ ※IT導入支援事業者によっては、銀行振込のみしか対応していないなどあるかと存じますので、あらかじめ確認ください (2)支払い証憑として認められるのは、下表のとおり
(3)補助金の交付を受ける金融機関口座(日本国内のものに限る)の①通帳表紙と②表紙裏面、または、ネットバンクの場合は口座名義人や口座番号、金融機関コードが確認できるページ ※提出する書類データは全て、全体が確認できるように提出すること |
ここまで
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実績報告(事業実施効果報告)とは、何をすればよいのか?
実績報告(事業実施効果報告)は、下記のとおりITツール導入の翌々年度から3年間、実施する必要があります。
年度 |
報告期間 |
報告対象期間 |
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1年度目 |
2023年4月~5月 |
2022年4月1日~2023年3月31日 |
2年度目 |
2024年4月~5月 |
2023年4月1日~2024年3月31日 |
3年度目 |
2025年4月~5月 |
2024年4月1日~2025年3月31日 |
報告内容は申請した類型により若干異なりますが、生産性向上に関わる数値目標に関する情報(売上、原価、従業員数及び就業時間等)と給与支給総額・事業場内最低賃金等です。
なお、賃金(賃上げ目標)に関する報告においては、効果報告値とあわせて、証憑として賃金台帳等事実の確認できる書類の提出が必要です。
ここまで
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