IT導入補助金申請サポート

KV_IT導入補助金2021-min

※ 予定されていた2021年度の交付申請は受付を終了しました。 ※

交付申請スケジュール

第1次受付

2021年4月7日(水)~5月14日(金)17:00

受付終了

第2次受付

~2021年7月30日(金)17:00

受付終了
第3次受付 ~2021年9月30日(木)17:00 受付終了
第4次受付
~2021年11月17日(水)17:00
受付終了
第5次受付(最終締切予定)
~2021年12月22日(水)17:00 受付終了

サポート内容

IT導入補助金_サポート内容

②~⑥は、IT導入補助金事務局に登録されている弊社のITツールをご導入頂く場合のみとなります。ご了承ください。


① 事前のご相談

IT導入補助金って何?などのちょっとした疑問から、お客様の課題・ニーズに合ったITツールの選定やお見積りまで幅広くご相談を承ります。

② 交付申請サポート

申請に必要な労働生産性計画数値の策定も含め、交付申請提出完了までサポートいたします。

③ 事業実施(ITツールの導入)

交付申請内容に基づいた適切な契約、導入、請求を行い補助事業を遂行いたします。

④ 実績報告サポート

ITツールの導入完了後、実績報告書の作成支援や証憑類の取りまとめなど、実績報告完了までサポートいたします。

⑤ アフターサポート

導入頂いたITツールの運用サポートなど、実績報告完了後も継続したアフターフォロー、サービスを行います。

⑥ 事業実施効果報告サポート

ITツール導入完了の翌々年度から3年間実施する必要のある事業実施効果報告作成の支援や情報収集、取りまとめなどのサポートを行います。

あかべこ

下記にてIT導入補助金の概要を説明します!

Q&Aもまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。

IT導入補助金とは?


あかべこ

中小企業、小規模事業者(個人事業主含む)が、自社の生産性向上を目的にITツール(ソフトウェアなど)を導入する場合に、その導入費用の一部を補助してくれる事業です。

あかべこ

ITツールであれば何でも補助対象になるわけではなく、IT導入補助金事務局に採択されたIT導入支援事業者が事務局に登録しているITツールのみが補助対象となります。

あかべこ

また、弊社含むIT導入支援事業者は、IT導入補助金に関するさまざまなご質問にお答えすることや自社が登録したITツールの導入を希望されている事業者の方に対して、通常の取引と同様にITツール導入にかかる費用のお見積りをしたりといったことはもちろん、交付申請のお手伝い、交付決定後のさまざまな補助関連事務手続きのお手伝い、ITツール導入後のサポートをすることが求められています

つまり、事業者の方が120%ITツールを活用できるよう、責任をもって伴走する立場=IT導入支援事業者、ということです。

その点が、単に補助金に関わる申請などの事務手続きのみを代行する申請代行業者と大きく異なる点です。IT支援事業者は、事務手続きだけでなく、導入いただいたITツールの運用サポートなども行います。

あかべこ

IT導入支援事業者は、もれなくIT導入補助金事務局の審査を受け、採択されています。

IT導入支援事業者になるための要件は年々厳しくなっており、例えば、

「本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること」

「事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること」

といった要件があります。

中小企業、小規模事業者(個人事業主含む)のITツール導入・活用を応援しよう!というIT導入補助金の強い気持ちを感じとっていただけるのではないでしょうか?

どんな方にオススメ?

業務プロセスをデジタル化したい事業者の方はもちろん、インボイス導入等の制度変更への対応非対面・非接触型ビジネスモデルへの転換に取組みたい事業者の方にオススメの事業です!

(例)
業務プロセスのデジタル化に取組みたい
  • ○○システム(生産管理システム、栄養管理システムなど)
  • ワークフロー
  • グループウェア
  • RPA

制度変更(※)への対応を進めたい

※働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入、育児・介護休業法の改正など

  • インボイス制度対応の会計システム
  • ストレスチェックシステム
  • 人事評価システム

Withコロナ・アフターコロナに対応した、
ビジネスモデル(非対面・非接触)に転換したい

  • ECサイト
  • Web会議システム
  • リモートデスクトップ

あかべこ

上記は、あくまで一例です。

導入ご検討中のITツールや解決したい課題、ニーズにIT導入補助金が活用可能かなど、お気軽にご相談ください!

事業概要


あかべこ

IT導入補助金は、5種類(A・B・C-1・C-2・D類型)から1つ選択して申請する必要があります。

各類型の違いは下表のとおりです。

A類型 B類型 C-1類型 C-2類型 D類型
主な補助対象ITツールの要件

労働生産性の向上

労働生産性の向上
複数プロセスの
非対面化

労働生産性の向上
複数プロセスの非対面化
テレワーク環境の整備
クラウド環境への対応

補助額 30~150万未満 150~450万以下 30~300万未満 300~450万以下 30~150万以下
補助率 2分の1以内 3分の2以内
プロセス数 1つ以上 4つ以上 2つ以上
非対面化ツール - - 必須
賃上げ目標 加点項目 必須 加点項目 必須 加点項目
ツールの種類 単体のみ 単体のみ 連携型 クラウド対応
単体のみ
ハードウェアレンタル × ×
(条件あり)
ECサイト制作

×

×

あかべこ

新型コロナウィルス感染症の問題を受けて2020年度に新設された特別枠(C・D類型(※2021年度の場合))は、事業目的に「通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援する」と定められており、文字通り”特別”な類型です。

A・B類型では補助対象とならないハードウェアレンタルやECサイト制作が補助対象として認められていることからも、特別さを感じられます。

あかべこ

B類型の要件を満たす場合でもA類型で申請したり、同じくC-2類型の要件を満たす場合でもC-1類型の補助額の範囲で申請することが可能です。

なお、後から類型を変更することはできないので、留意ください。

あかべこ

類型の話は、ややこしいので、下図類型判別チャートでの確認が便利です!

プロセスとは?賃上げ目標とは?などの疑問点は、ページ下部のQ&Aをご覧ください!

類型判別チャート

当社ITツール(登録済)のご紹介


あかべこ

下記の他にもさまざまなITツールを取り扱っておりますので、まずはお問合わせください!

お客様のご要望にあったITツールなどをご提案いたします。

ITツール名

ITツールの概要 対象業種

栄養管理システム「MD Lunch」
(エムディーランチ)

  • 栄養士様が必要とする情報の多くを一括管理し、栄養士様の仕事を効率的にサポートするシステムです。
  • 患者様の食事情報(食事箋指示)の管理、献立の作成、食材管理はもちろん、栄養指導や患者様個人管理(献立作成、喫食状況管理)をサポートする機能を標準機能としてご提供いたします。
  • 蓄積されたデータはエクセルファイルへ出力されるので、各種資料への流用など2次利用が可能です。
  • 業務を効率的に運用でき、これまで以上のサービス提供や患者様に合わせた栄養管理を可能にいたします。

医療業

飲食業(民間給食委託会社)

介護業

保育業

給与計算システム「給与奉行クラウド」

  • 「給与奉行クラウド」は、総務部門の業務効率化を進め、生産性を高める、クラウド型給与計算システムです。
  • 給与・賞与処理の自動化はもちろん、複雑で難しいルールが多い社会保険・労働保険の手続きを簡単かつ正確に行うことが可能です。
  • また、年末調整申告書の情報を入力するだけで、年末調整計算から源泉徴収票等の帳票作成まで自動で実施します。
  • 法令改正にも自動アップデートで確実に対応し、正確に処理することが可能です。
  • お預かりしたデータはもちろん、クラウドやデータセンター間などあらゆる通信は全て暗号化されますので、テレワーク(在宅勤務)環境でも安心して給与計算業務を行うことが可能です。
  • オプションにて「給与明細電子化クラウド for 奉行クラウド(※外部サイトに移動します)」を導入いただけます。
すべての業種向け
(業種を問わない)

攻撃型生産管理TPiCS(オンプレミス型)

  • 攻撃型生産管理 TPiCS(ティーピクス)は、速く、安く、需要変動にレスポンス良く、しかし、安定した生産を実現するための生産管理システムです。生産管理の合理化・効率化をお考えの事業者様におすすめです。
  • TPiCSには次の3種類があります。

①f-MRP製番システム
繰返生産に強い「f - M R P」の機能と個別受注生産に向いた「製番管理」のどちらにも対応でき、混在した管理が可能です。
製品と中間品は受注が決まってから手配、共通性の高い部品材料はf - M R P管理のように製品、中間ユニット、部品材料の単位で管理方法を指定することが可能です。

②繰返生産システム
繰返性が強い生産や共通部品が多い生産に適しており、受注やフォーキャストの変化に対応しつつ、製品生産、中間工程、部品、材料調達の影響を少なくすることができます。

③製番管理システム
少量多品種、計画の変更が少ない生産に適しており、製品から中間工程、初工程、原材料まで製番で紐づいた計画によって、各指示と受注との関係が把握しやすくなります。

製造業

Q&A


 

A・B・C・D類型の違いは?

最大の違いは、補助対象となるITツールの要件が異なる点です。

■A・B類型 労働生産性の向上
■C類型   複数プロセスの非対面化(&労働生産性の向上)
■D類型   テレワーク環境の整備、かつ、クラウド利用、かつ、複数プロセスの非対面化(&労働生産性の向上)

労働生産性の向上は、全類型共通の要件となっています。

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労働生産性とは?

IT導入補助金では、労働生産性を以下の数式で算出する、としています。

労働生産性 = 粗利 ÷ (従業員数 × 1人当たりの年間平均勤務時間)

※粗利 = 売上 ー 売上原価

なお、申請にあたっては、ITツールの導入により労働生産性の伸び率が1年後に3%以上、3年後に9%以上となる数値目標の作成が求められます

労働生産性の解説記事を公開しました!ぜひご参照ください。

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プロセスとは?プロセス数とは?

プロセスとは、いわゆる業務プロセスのことです。IT導入補助金では、補助対象となる業務プロセスが次のとおり定められています。

■P-01.顧客対応・販売支援

■P-02.決済・債権債務・資金回収管理

■P-03.調達・供給・在庫・物流

■P-04.会計・財務・経営

■P-05.総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス

■P-06.業種(※)固有

■P-07.汎用・自動化・分析ツール


プロセス数とは、導入するITツールによって労働生産性を向上させたり、非対面化させたりしなければならない業務プロセスの数のことで、次のとおり各類型ごとに異なります。

A類型

P-01~P-06のうち1つ以上(※P-07は対象外)

B類型

P-01~P-07のうち4つ以上

C・D類型

P-01~P-07のうち2つ以上


※業種とは?

IT導入補助金では、次のいずれかのことを指します。

農業・林業・漁業/建設・土木業/製造業/情報サービス業/運輸業/卸売業/小売業/保険・金融業/不動産業/物品賃借業/専門・技術サービス業/宿泊業/飲食業/生活関連サービス業/教育・学習支援業/医療業/介護業/保育業/その他サービス業/上記のいずれにも分類されない業種

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賃上げ目標とは?

次の要件をすべて満たす「事業計画(3年度分)の策定「(策定した計画の)従業員への表明のことを指します。

B類型 or C-2類型で申請する場合は、必ず実施しなければなりません。その他類型で申請する場合に実施すると、加点されます。

<賃上げ目標(事業計画)の要件>

  1. 事業計画期間において、「給与支給額(※1)」を「年率平均1.5%以上増加」させること
    ただし、制度改革に先立ち「被用者保険の適用拡大の任意適用(※2)」に取組む場合は、年率平均1%以上の増加でOK

  2. 事業計画期間において、「事業場内で最も低い賃金」を「地域別最低賃金+30円以上」の水準にすること
    地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省/外部サイトが開きます)


<目標未達の場合(※3)>

上記、要件1、2について、以下の期限までに目標未達の場合、補助金全部(または一部)の返還を求められる場合があります

  1. 要件1の給与支給額の増加目標の期限:4年度目(事業計画期間+1年度)まで

  2. 要件2の事業場内で最も低い賃金の増加目標の期限:2年度目以降の3月時点


なお、B類型 or C-2類型で申請した事業者であっても、次に該当する事業者は、賃上げ目標(事業計画(3年度分)の策定&従業員への表明)の適用外となります。

小規模事業者

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業

・製造業その他

個人事業主及び常時使用する従業員数が、

5人以下の会社

20人以下の会社

20人以下の会社

保険医療機関及び保険薬局 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行っている
介護サービス事業者 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供している
右記に該当する事業者 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
一定の要件を満たす各種学校 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上など

※1:給与支給総額とは?

全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(※)を言う
※給料、賃金、賞与及び役員報酬等、福利厚生・法定福利費・退職金は除く

※2:被用者保険の適用拡大の任意適用とは?

従業員規模51~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入されることを指す

※3:C・D類型の申請者(=新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者)の場合

補助事業実施年度(1年度目)に感染症の影響を受けることを想定して、2年度目から3年間で目標を達成する計画にすることが可能

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ハードウェアレンタルの条件とは?

公募要領にて、次のとおり定められています。

  1. ハードウェアレンタルのみでの申請はNG

  2. ハードウェアレンタルを含めて申請する場合は、そのハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現すること

  3. レンタル料は、レンタル開始日から1年分までが補助対象(つまり、2年目以降は自己負担)

  4. 補助対象となる/ならないハードウェアは以下のとおり(※a、b、cは、公募要領における項番)

補助対象となるハードウェア

補助対象とならないハードウェアなど

a)デスクトップ型PC

-

a)ラップトップ型PC(ノートPC)

-

a)タブレット型PC(例:Surface、iPadなど)

※セルラーモデルもOK、その場合SIMカードのレンタル費用も補助対象

通信料

a)スマートフォン

※セルラーモデルもOK、その場合SIMカードのレンタル費用も補助対象

通信料

b)a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応した

b)WEBカメラ

非対面化に関連しない「監視カメラ」「見守りカメラ」「一般的な被写体撮影用カメラ」など

b)マイク、スピーカー、ヘッドセット

-

b)ルーター(WiFiルーター、アクセスポイント等)

※モバイルWiFiルーターも可

通信料

b)ディスプレイ

TVチューナー付きディスプレイや遊興的に映像を流すことを目的とするもの

b)プリンター

※リース契約はNG

インク等の消耗品

c)業務形態の非対面化の目的に対応した、

  • キャッシュレス決済端末
    具体的には、リーダライタ、バーコードリーダー

  • 付属品
    具体的には、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンタ、SIMカード

※リース契約はNG
※付属品のみでの申請もNG

POSレジ本体、通信料、インクやロール紙等の消耗品

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ITツールであれば、何でも補助対象になるのか?

IT導入補助金事務局(以下、事務局)に登録されたITツールのみが補助対象となります。

なお、次に該当する場合は、補助対象外経費となりますので、ご注意ください。

補助対象外 備考
単一の処理を行う機能しか有しないもの

(例)

  • 補助対象:会計業務全般をカバーする機能を有する
  • 補助対象外:請求書作成機能のみ
すでに購入済のソフトウェアに対する機能追加などに当たるもの
(増台、機能追加、バージョンアップ費用、ライセンスの追加購入費用)

-

情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの

※ただし、次のプログラムは、補助対象となる

  • 分析機能
  • 指示機能
  • 演算処理
  • 制御

など

CMSで制作した簡易アプリケーション -
一般市場に販売されていない、特定の顧客向けに限定されたもの -

製品として完成しておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア

開発実績のあるコードを再利用し、他の顧客の要件に合わせ追加のスクラッチ開発を伴うもの

※C・D類型については、ECサイト制作を除く
大幅なカスタマイズが必要となるもの -
ハードウェア製品 ※ハードウェアレンタルのカテゴリーで認められているものを除く

組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作されることに特化した専用システム)

(例)

  • タッチペンに組み込まれたシステム
  • 印刷機に搭載された制御システム

-

恒常的に利用されないもの -
広告宣伝費、広告宣伝に類するもの -

業務機能を有さない者

(例)

  • 単なる情報提供サービス
  • 会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの

-

単なるコンテンツ配信管理システム

(例)

  • ホームページ制作
  • WEBアプリ制作
  • スマートフォンアプリ制作
  • VR・AR用コンテンツ制作
  • デジタルサイネージ用コンテンツ制作

-

業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの -
補助事業者の顧客が実質負担するソフトウェア代金に含まれるもの
(売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
-

次に該当するもの

  • 料金体系が従量課金方式のもの
  • 対外的に無料で提供されているもの
  • リース料金
  • 交通費・宿泊費
  • 補助金申請、報告に係る申請代行費
  • 公租公課(消費税)
-
その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの -

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非対面化ツールとは?

労働生産性の向上を目的とした&以下の事項に貢献するITツールのこと

  • 事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備
  • 対人接触機会を低減するような非対面 or 遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)

IT導入補助金事務局に「非対面化ツール」として登録されている必要があります。

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連携型(連携型ツール、連携型ソフトウェア)とは?

異なるプロセス間で情報共有や連携を行うITツールのことです。

ツールの形態は、単一ツール、あるいは、複数ツールで構成されたもの、どちらの形態でも補助対象ですが、IT導入補助金事務局に「連携ソフトウェア」として登録されている必要があります。

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クラウド対応ツールとは?

国が推進するソフトウェア「クラウド化」に資するITツールのことです。

SaaS(事業者が用意するクラウドサーバーで稼働しているツール)や申請者(自社)で用意したプライベートクラウドなどで稼働するITツールが該当します。

なお、IT導入補助金事務局に「クラウド対応ツール」として登録されている必要があります。

クラウド対応ツールはD類型では申請の必須要件ですが、A・B・C類型では加点項目となります。

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同時に複数類型を申請することはできるのか?

同時に複数類型を申請することはできません。

受付期間中に申請できるのは、1法人・1個人事業主当り、A・B・C-1・C-2・D類型のうちいずれか1申請のみとなります。

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一度不採択となった場合や申請の取下げを行った場合に、再度申請を行うことはできるのか?

再度申請を行うことは可能です。

ただし、一度交付申請してしまうと結果が公表されるまでは取下げはできない点、注意が必要です。

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交付決定を受けた後、新たにもう1件(2件目の)申請することはできるのか?

交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12カ月間は、新たな申請を行うことはできません。

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過去にIT導入補助金の交付を受けたことがあるが、申請することは可能か?

過去3年間に以下の交付を受けた事業者は、審査の際に減点となりますが、申請することは可能です。

事業名 事業期間
平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業
2018年3月~2019年3月

IT導入補助金2019
(平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)

2019年4月~2020年3月
IT導入補助金2020
(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業/令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)
2020年4月~2021年3月

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交付決定後は、何をすればいいの?

交付申請の採否結果は、メールにて通知されます。(また、交付規定によると書面(交付決定通知書)による通知もあるようです)

採択となった場合、次の4点を行う必要があります。

1.ITツールの契約・発注

・交付決定前の契約・発注は補助対象となりません。交付決定後(採否メールや交付決定通知書の日付より後)に契約・発注を行ってください

・その際、契約日はもちろん、交付申請した内容と契約内容や金額に相違が無いことを確認してください

2.ITツールの納品・導入

・納品日や納品内容、導入開始日に相違がないことを確認してください

3.ITツールの代金支払い
4.事業実績報告

・請求書や支払いが完了したことがわかる証憑を適切に保管管理し、事業実績報告時に提出する必要があります

・事業実績報告時に提出する必要のある証憑やその要件は以下のとおりです

(1)支払い方法は、「銀行振込」か「クレジットカード」のいずれかのみ

IT導入支援事業者によっては、銀行振込のみしか対応していないなどあるかと存じますので、あらかじめ確認ください

(2)支払い証憑として認められるのは、下表のとおり

「銀行振込」の場合の証憑

  • 請求金額、請求明細の分かる資料

  • 振込明細書

  • 利用明細書

  • ネットバンキングの取引終了画面

  • 通帳の表紙と取引該当ページ

  • 内容確認を行う項目として、支払い元の「口座番号」「口座名」「支払金額」「支払い日」「支払いが口座からの振込で行われたことが明確にわかるもの」を添付

  • 申請者の所有する金融機関の口座から、IT導入支援事業者の所有する口座に振込にて代金の支払いが行われていること

  • 金融機関窓口やATM等を用いた支払いであても、現金による支払いは認められない

「クレジットカード」の場合の証憑

  • 請求金額、請求明細のわかる資料

  • クレジットカード会社発行の取引明細

  • 内容確認を行う項目として「支払日」「支払元名」「支払先名」「支払金額」が明確にわかるものを添付

  • 分割払いやリボルビング払い等ではなく、1回(一括)払いであること

  • 法人からの申請の場合
    法人、ビジネス、コーポレートカードなど法人名義の口座から決済されるカードにて支払いを行う事

  • 個人事業主からの申請の場合
    個人事業主(代表者)本人の名義のクレジットカードにて支払いを行うこと

(3)補助金の交付を受ける金融機関口座(日本国内のものに限る)の①通帳表紙と②表紙裏面、または、ネットバンクの場合は口座名義人や口座番号、金融機関コードが確認できるページ

※提出する書類データは全て、全体が確認できるように提出すること
※不鮮明で内容が読み取れない場合、補助金の交付ができない場合がある

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実績報告(事業実施効果報告)とは、何をすればよいのか?

実績報告(事業実施効果報告)は、下記のとおりITツール導入の翌々年度から3年間、実施する必要があります。

年度

報告期間

報告対象期間

1年度目

2023年4月~5月

2022年4月1日~2023年3月31日

2年度目

2024年4月~5月

2023年4月1日~2024年3月31日

3年度目

2025年4月~5月

2024年4月1日~2025年3月31日

報告内容は申請した類型により若干異なりますが、生産性向上に関わる数値目標に関する情報(売上、原価、従業員数及び就業時間等)と給与支給総額・事業場内最低賃金等です。

なお、賃金(賃上げ目標)に関する報告においては、効果報告値とあわせて、証憑として賃金台帳等事実の確認できる書類の提出が必要です。

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リンク(※外部サイトへ移動します)